過払い金の対象となるカードは?条件などを解説

過払い金というと借金でのイメージが強いですが、クレジットカードなどでも条件によっては対象となることがあります。

ここでは過払い金の対象となるカードの条件や疑問点を解説していきます。

クレジットカードで過払い金となる条件

過払い金の対象となる利用方法

クレジットカードの利用には2つの方法あります。

  • キャッシング:クレジットカードでお金を借りる行為
  • ショッピング:クレジットカードで商品購入費の後払い

このうち過払い金の対象となるのは「キャッシング」の利用時のものだけが対象となります。

キャッシングリボも同様に対象となります。

ショッピング利用でも分割をすれば分割の手数料が発生しますが、これは「割賦販売法」という別の法律が適用された利用料なので、過払い金の対象とはなりません。

利用していた期間

過払い金の対象となるのはキャッシングもしくはキャッシングリボと述べましたが、さらに2010年6月17日以前の利用であることが必要です。

これは2010年6月17日までは出資法と利息制限法により上限金利が定められていたためです。

2010年6月18日からは出資法が改正され過払い金は発生しなくなりました。

最後の取引から10年以内

民法第703条により過払い金請求の時効は最後の取引(完済)から10年以内でとなっています。

ただし2020年4月の改正民法の施工により、2020年4月1日以降に完済した借金に関しては「過払い金が発生してから5年」となりました。

クレジットカードの過払い金請求をする場合の注意点

クレジットカード会社に過払い金請求した場合、過払い金の請求をしたクレジットカード会社のカードが今後利用できなくなります。

また対象にしたクレジットカード会社では、新しくカードを作れなくなったり作りづらくなります。

ただし、請求をしていないカード会社のカードなら作れるし、利用も可能です。

クレジットカードの過払い金を請求をする場合の注意点を踏まえたうえで、過払い金を請求するか決めましょう。

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